公開日 2016年04月01日
町たばこ税は、製造たばこの製造者や特定販売業者又は卸売販売業者が、町内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。
税率
期間 |
一般紙巻たばこ 1,000本あたりの税率 |
旧3級品の紙巻たばこ 1,000本あたりの税率 |
平成30年4月1日~ | 5,262円 | 4,000円 |
平成30年10月1日~ | 5,692円 | 4,000円 |
令和元年10月1日~ | 5,692円 | |
令和2年10月1日~ | 6,122円 | |
令和3年10月1日~ | 6,552円 |
※ 旧3級品の紙巻たばことは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄です。
※ 旧3級品の紙巻たばこについて、令和元年10月からは一般の紙巻たばこの税率が適用されます。